横浜シティ・フィルハ−モニック運営規則

第1項(団長、副団長について)
(1)団長、副団長の任期は2年とする。ただし再任は妨げない
(2)団長、副団長は2年毎の団員総会で承認を得る必要がある
(3)団員は臨時総会で団長、副団長の信任を問うことができる
(4)団長、副団長は原則として他の委員を兼任できない

第2項(コンサ−トマスタ−について)
(1) コンサ−トマスタ−の任期は2年とする。ただし再任は妨げない
(2) コンサ−トマスタ−はヴァイオリンパートの推薦を受け、パートリーダー会議で選出し、総会で承認を得る必要がある
(3) コンサ−トマスタ−は次の職務をもつ
(イ) オ−ケストラの音楽演奏上の総責任者

第3項(管打楽器セクションリーダーについて)
(1) 管打楽器セクションリーダーの任期は2年とする。但し再任は妨げない。
(2) 管打楽器セクションリーダーは、パ−トリ−ダ−会議で選出し、総会で承認を得る必要がある。
(3) 管打楽器セクションリーダーは次の職務をもつ
  (イ)主に管打楽器セクションの音楽演奏面でのリーダー

第4項(インスペクタ−、サブインスペクタ−について)
(1) インスペクタ−、サブインスペクタ−の任期は1年とする
(2) 原則としてサブインスペクタ−は翌年インスペクタ−を務める
(3) インスペクタ−、サブインスペクタ−は弦楽器から1名、管打楽器から1名を団員総会で選出する
(4) インスペクタ−またはサブインスペクタ−の2役あわせて連続4年まで務めることができる
(5) インスペクタ−、サブインスペクタ−はパ−トリ−ダ−以外の委員を兼任できない
(6) インスペクタ−、サブインスペクタ−は次の職務をもつ
(イ)指揮者、トレ−ナ−、ソリスト等の連絡窓口(渉外)
(ロ)パートリーダー会議の統括と練習日程の計画・調整

第5項(実務委員、実務委員会)
(1) 実務委員は会計係、練習場係、広報・刊行係、資料係、運搬手配係 各2名とする
(2) 実務委員の任期は2年とする
(3) 各委員は団員総会で選出する
(4) 毎年各委員の2名中1名を改選するが、連続2期までの再選は可とする
(5) 各委員はパ−トリ−ダ−、演奏会委員との兼任は可とする
(6) 各係の職務は次のとおり
(イ) 会計係−団の会計全般(会計報告を含む)
(ロ) 練習場係−練習場確保等
(ハ) 広報・刊行係−団報DOLCEの編集発行、演奏会関係をのぞく対外広報活動の窓口、メーリングリストの管理
(ニ) 資料係−楽譜の調達、管理、配布、団資料の収集整理、団史の編集
(ホ) 運搬手配係−練習・演奏会にともなう楽器・器材等の運搬の手配・管理
(7) 合宿に関する職務は実務委員の中で役割を決めて行なう
(8) 実務委員、運営委員で実務委員会を構成し、運営委員統括のもと、各係の職務の確認、他の委員会等との連絡調整をはかる

第6項(演奏会委員会)
(1) 演奏会委員は6名を基本とする
(2) 演奏会委員とは別に演奏会委員会の統括・運営委員会との連絡調整責任者として、演奏会委員長1名を選出する
(3) 演奏会委員の任期は2年とし、演奏会委員長の任期は1年とする。
(4) 毎年演奏会委員の6名中3名を改選するが、連続2期までの再選は可とする。演奏会委員長も連続2期までの再選は可とする。
(5) 演奏会委員及び演奏会委員長は団員総会で選出する
(6) 演奏会委員はパ−トリ−ダ−、実務委員との兼任は可とするが、演奏会委員長はパ−トリ−ダ−以外の委員を兼任できない
(7) 演奏会委員は演奏会の会場を確保し、運営委員会の演奏会概案に従って、印刷物、演奏会運営など演奏会に関するすべての業務を行なう(会計業務のみ 実務委員−会計係 が行なう)
(8) 演奏会委員長及び演奏会委員で演奏会委員会を構成し、演奏会委員長が統括し必要に応じて開催する

第7項(パ−トリ−ダ−、パ−トリ−ダ−会議)
(1) パ−トリ−ダ−の任期は2年とする。ただし再任を妨げない
(2) パ−トリ−ダ−は各パ−トの推薦を受け、パ−トリ−ダ−会議で承認される
(3) パ−トリ−ダ−はインスペクタ−、サブインスペクタ−、実務委員、演奏会委員、演奏会委員長との兼任は可とする
(4) パ−トリ−ダ−の職務
(イ) 各パ−トの入、退、休団者の管理
(ロ) 各パ−トの出欠チェック
(ハ) 各パ−トの練習状況、演奏上の責任者
(ニ) 各パ−トの席順案作成
(ホ) 演奏会におけるエキストラの手配と連絡
(ヘ) 休団者への連絡(演奏会の案内、団報DOLCEの送付を含む)
(5) コンサ−トマスタ−、各パ−トリ−ダ−、インスペクタ−、サブインスペクタ−、(必要に応じ団長、副団長)でパ−トリ−ダ−会議を構成する
(6) パ−トリ−ダ−会議はインスペクターが統括し、次の内容を行なう
(イ) 練習計画の作成
(ロ) 練習進度、技術チェック
(ハ) 入団、退団、休団者の承認と把握
(ニ) 演奏会席順の検討と承認
(ホ) パ−トリ−ダ−の承認
(ヘ) 選曲委員の選出(弦1名、管打1名)
(ト) 運営委員会と合同で団員の除名を決定
(チ) 団員募集の方針

第8項(選曲委員、選曲委員会)
(1) 選曲委員はパ−トリ−ダ−より2名、一般団員より2名とする
(2) パ−トリ−ダ−からの2名は弦、管打より1名ずつとしパ−トリ−ダ−会議で選出、任期は2年とし連続再選はしない
(3) 一般団員からの2名は実務・演奏会の各委員及び委員長、パ−トリ−ダ−以外の団員から団員総会で選出、任期は2年とし連続再選はしない
(4) 選曲委員、団長、副団長、インスペクタ−、サブインスペクタ−、コンサ−トマスタ−で選曲委員会を構成する
(5) 選曲委員会は選曲に関するすべての業務を行なう
(6) 選曲委員会は運営委員会と調整しながら、長期的なプログラムをたてることができる
(7) 選曲委員会は団長が統括する

第9項(運営委員会)
(1) 団長、副団長、インスペクタ−、サブインスペクタ−、コンサ−トマスタ−、打楽器セクションリーダー、演奏会委員長(※必要に応じて出席)で運営委員会は構成される
(2) 運営委員会は団長が統括する
(3) 運営委員会は次の職務をもつ
(イ) 団の活動方針をきめる
(ロ) 他の委員会の状況把握と連絡調整
(ハ) 演奏会の概案をきめる
(ニ) 演奏会のソリスト、指揮者をきめる
(ホ) トレ−ナ−をきめる
(ヘ) パ−トリ−ダ−会議と合同で団員の除名をきめる
(ト) 団員名簿の管理

第10項(団員総会)
(1) 団員総会は定例団員総会と臨時団員総会からなる
(2) 団員総会は運営委員会が召集する
(3) 団員総会は団員(休団者を含む)の過半数の出席をもって成立とし、出席者の過半数をもって議決とする
(4) すべての団員は団員の1/10の署名があれば議決したい事項をあきらかにしたうえで、運営委員会に団員総会の召集を命じることができる
(5) 団員総会の内容
(イ) 団員総会できめる委員等の選出と承認
(ロ) 団の活動方針、会計内容の報告と承認
(ハ) 団の重要事項の決定
(6) 定例団員総会は毎年7月に開催される
(7) 臨時団員総会は
(イ) 運営委員会が必要と認めたとき
(ロ) 団員の開催要求が条件を満たしたときに開催される        

第11項(欠員規定)
 すべての委員等に欠員が生じたときは、任期の残り分の欠員補充を運営委員会がしなければならない。後任の任期は欠員の残りの任期とする。

第12項(任期の延長について)
 運営委員会の要請により、委員は任期切れ後も原則として1ヵ月間にかぎり、任期を延長して職務を継続できる

第13項(団費関係)
(1) 入団金は1000円とする
(2) 団費は2025年7月の定例総会までは月3,500円とし、2025年7月の定例総会後は月4,000円とし,会計担当が定めた期間に半年分をまとめて支払うこととする。
(3) 休団者の休団期間中の団費は免除とする
(4) 演奏会のステ−ジにのるものは演奏会負担金を払わなければならない
(5) 演奏会負担金は演奏会委員会と実務委員会計が立案し、運営委員会が決定する
(6) 合宿費用は実務委員会が決定する
(7) 学生は団費、演奏会負担金は半額とする
(8) 年度途中入団者の団費の取り扱いについて、まとめて支払う場合は、入団月から起算して半期会計期間最終月(6月及び12月)までの月数×3,000円とし、学生はその半額とする。また入退団した月の団費については、練習及び演奏会を足した回数の半数以上にわたって在団した場合はその月の団費を払うこととする。

第14項(年度)
 YCPの年度は7月から翌年6月まで(団員総会から団員総会まで)とする

第15項(改正)
 本規則は運営委員会の承認と団員総会の出席者の過半数の賛成をもって改正することができる

第16項(付則)
 本規則は1997年10月の総会で承認されてより実施する

付則  1999年、2001年、2002年、2005年、2008年、2016年、2017年、2018年、2022年 一部変更
付則  2024年 7月 一部変更
付則  2025年 1月 一部変更