横浜シティ・フィルハ−モニック団員規定
第1項
本規定は横浜シティ・フィルハ−モニック(以下のYCPと略称する)団員の
資格、義務、権利、入団手続きについて定める規定である
第2項(入団資格)
YCPの入団資格は以下のとおり
(1)原則として高校生以上
(2)大型楽器以外は使用できる楽器が自分で手配できること
(3)オ−ケストラ活動に参加できる演奏技術を有していること
(4)日曜日午後の練習に参加できること
第3項(入団、退団、休団、登録内容変更について)
(1)入団希望者は入団金を添え、入団申請書を提出すること
(2)退団希望者は退団届を提出すること
(3)YCPの活動を一時休止するものは休団届を提出すること
(4)休団は1か月以上の単位とし、原則として1年間を限度とする
(5)休団、退団する者は団費等の未納金を精算してから休、退団すること
(6)休団期間を終了後、休団者から復団の申し出がない場合は、原則として退団とする
(7)休団者から休団期間の延長の申し出があった場合、その可否は運営委員会で審議する
(8)入団者、退団者、休団者についてパートリーダーはパートリーダー会議で報告、承認を得ること
(9)団員名簿に登録されている内容が変更になった場合は、速やかに登録変更届を提出すること
(10)入団申請書、退団届、休団届、登録変更届は所定の書式を使用すること
(11)登録変更届は電子メールでの提出を認める
(12)次の場合に限り、パートリーダーはパートリーダー会議の承認を受けて、退団届・休団届・登録変更届を必要な時期まで遡り、本人に代わり提出することができる
(イ)止むを得ない事情で本人が届を提出できず、本人からパートリーダーに代理提出の依頼があった場合
(ロ)3か月以上本人が欠席(休団を除く)、または連絡のとれない場合
第4項(団員の権利、義務、資格)
(1)団員は最大限練習に参加し技術を向上する努力をしなければならない
(2)団員は定められた負担金を負担する義務を有する
(3)原則としてすべての団員は演奏会に1曲以上のる権利を有する
(4)休団者は原則として演奏会に出演できない
(5)負担金を負担しない、団に著しく不利益を与えるなどの場合、運営委員
会とパ−トリ−ダ−会議の合同審査により団員を除名することがある
第5項(改正)
本規定は運営委員会の承認と団員総会の出席者の過半数の賛成をもって改正す
ることができる
第6項(付則)
本規定は1997年10月の総会で承認されてより実施する
付則 1999年 7月一部変更
付則 2001年 7月一部変更
付則 2002年 7月一部変更
付則 2008年 7月一部変更
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