横浜シティ・フィルハ−モニック運営総則
第1項(名称)
当団は横浜シティ・フィルハ−モニックと称する(以下YCPと略称する)
第2項(目的)
YCPは音楽の探求を通じて、団員相互の信頼関係を深めると共に、音楽文化の向上をはかることを目的とする
第3項(演奏会)
YCPは、第2項にもとづく活動の一環として演奏会を実施する
第4項(団員)
YCPの団員としての資格、手続き、権利義務等は「横浜シティ・フィルハ−モニック団員規定」に定める
第5項(団長、副団長)
YCPの代表者として団長を、団長の職務の補佐として副団長をおく
第6項(インスペクタ−、サブインスペクタ−)
YCPの渉外(外部との連絡窓口)、練習日程の計画・調整役としてインスペクタ−を、その補佐としてサブインスペクタ−をおく
第7項(コンサ−トマスタ−)
YCPの音楽面の統括者としてコンサ−トマスタ−をおく
第8項(委員)
YCPの運営のために次の委員をおく
(1)実務委員
(2)演奏会委員
(3)選曲委員
(4)パ−トリ−ダ−
第9項(委員会)
YCPの運営のために次の委員会をおく
(1)実務委員会
(2)演奏会委員会
(3)選曲委員会
(4)パ−トリ−ダ−会議
(5)運営委員会
第10項(各委員等の選出等について)
第5項、第6項、第7項、第8項の委員の選出、リコ−ル等については「横浜シティ・フィルハ−モニック運営規則」に定める
第11項(各委員、委員会等の職務について)
第5項、第6項、第7項、第8項の委員の職務については「横浜シティ・フィルハ−モニック運営規則」に定める
第12項(団員総会)
団員総会をYCPの最高議決機関とする
団員総会の詳細は「横浜シティ・フィルハ−モニック運営規則」に定める
第13項(団費および会計処理)
団の運営に必要な会計処理については「横浜シティ・フィルハ−モニック運営規則」に定める
第14項(改正)
本総則は運営委員会の承認と団員総会の出席者の過半数の賛成をもって改正することができる
第15項(付則)
本総則は1997年10月の総会で承認されてより実施する
付則 2016年 7月 一部変更
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